大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1492 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人日野勲の上告理由第一点について。

被告人に対する本件告発書には、該当法条として酒税法五六条一項四号のほか同

条二項と余分の記載があり、また被告人の本件所為は同二項の適用をうけるもので

ないことは、いずれも所論のとおりである。しかし告発書に右のような余分の記載

があるからといつて、告発書が無効になるものとは解しえないから、判例違反の主

張はその前提を欠き採用できない。さらに記録によれば、税務署長は被告人に対す

る所論通告書記載の二四個の違反事実について告発したものであり、検察官はその

うちの一三個の違反事実について適法に公訴を提起したものであることが認められ

る。されば原判決には所論のような違法はない。論旨はすべて理由がない。

同第二点について。

所論は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。(罰金等臨時措置法二条一項は、刑法一五条と同様、罰金刑の最低額を規

定しているに過ぎない刑法総則的な規定であるから、判決において特に該法条を挙

示する必要がない。)

同第三点について。

所論は、原判決の認定に副わない独自の見解に立脚して、憲法三七条違反および

法令違反を主張するもので、適法な上告理由に当らない。また論旨引用の判例は本

件に適切でない。

同第四点について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。

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また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三五年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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